○公立大学法人釧路公立大学職員服務規程
令和5年4月1日
法人規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)の規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従って、誠実公正かつ能率的にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、理事長の統轄の下、相互に連絡協調し、能力の発揮に努めなければならない。
(履歴書等の提出)
第3条 新たに採用された職員は、速やかに次に掲げる書類について、所属長を経て理事長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 採用された年の源泉徴収票の写し
(3) 個人番号(マイナンバー)に係る個人番号カードの写し又は個人番号の通知カードの写し及び本人が確認できる公的書類
(4) その他、理事長が必要と認める書類
2 職員は、前項により提出した内容に変更を生じたとき(新たに個人番号を付与されたときを含む。)は、速やかに変更届又はその他必要な書類について、所属長を経て理事長に提出するものとする。
(身分証明書)
第4条 職員は、必要があるときは、理事長から身分証明書の交付を受けることができる。
(職務専念義務)
第5条 職員は、定刻までに出勤し、法令その他職務上の命令による場合を除くほか、その職務に専念しなければならない。
2 定刻を過ぎて出勤をした職員は、出退勤記録(財務会計システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。)により蓄積された職員の出勤、退勤等の記録をいう。以下同じ。)及び出勤簿により所属長を経て理事長に届け出なければならない。
3 早退又は勤務時間中、私事のため長時間にわたり外出する場合は、出退勤記録及び出勤簿により、その事由を記載し、所属長を経て理事長の許可を受けなければならない。
4 前2項の規定については、公立大学法人釧路公立大学職員の勤務時間等に関する規程(令和5年法人規程第36号。以下「勤務時間等規程」という。)第12条の適用を受ける教員については、適用しない。
(執務上の心得)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
3 職員は、出張、休暇等のため不在になるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(出勤)
第7条 職員の出勤は、出退勤記録及び出勤簿で管理するものとする。
2 職員は、始業及び終業の時刻を記録しておかなければならない。
3 所属長は、所属職員が承認を受けないで勤務しなかった場合は、理事長に報告しなければならない。
4 出退勤記録及び出勤簿の取扱いについては、理事長が別に定める。
(休暇等の手続)
第8条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、所属長を経てあらかじめ理事長に届け出なければならない。
2 職員は、病気休暇等の各種の休暇等を受けようとするときは、あらかじめ理事長の承認を受け、又は所属長を経て理事長に届け出なければならない。ただし、急病等の理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに理事長の承認を受け、又は理事長に届け出なければならない。
(時間外勤務等の命令)
第9条 職員の時間外勤務は、超過勤務等命令簿により、理事長が命ずるものとする。
2 管理職員の特別勤務は、管理職員特別勤務命令簿により、理事長が命ずるものとする。
(旅行命令)
第10条 職員の出張は、旅行命令書により、旅行命令権者が命ずるものとする。
2 出張を命じられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 天災地変、交通遮断、病気等のため用務を遂行することができないとき。
3 旅行から帰ったときは、上司に速やかに口頭をもって復命し、その重要な事項については、5日以内に復命書を提出しなければならない。
(急施を要する事務の報告)
第11条 欠勤、休暇、旅行等の場合において、担任事務で急施を要するものがあるときは、遺漏なく上司に報告しておかなければならない。
(事務引継ぎ)
第12条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき又は配置換え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類とともに後任者又は理事長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、理事長の承認を受けて口頭により引き継ぐことができる。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第13条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない
3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述し、又は供述したときは、その内容を文書で理事長に報告しなければならない。
(病気休職の場合の復職の手続)
第14条 勤務時間等規程第14条に規定する病気休暇を受けた職員(その休暇が30日を超えるもの)が、治癒等により職務に復帰しようとするときは、職務に復帰しようとする日の3日前までに、職務復帰願を所属長を経て理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の復職願には、医師の診断書を添付しなければならない。この場合において、理事長が別に定めるときは2人の医師の診断書を添付しなければならない。
(退職)
第15条 退職しようとする者は、退職願を所属長を経て理事長に提出しなければならない。
2 職員は、退職願を提出した後においても、その許可があるまでは、その職務を継続しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、退職願を提出した後に出勤又は職務の継続を認めないことができる。
3 教員は、退職しようとするときは、カリキュラムの編成に支障が出ないよう6月前までに退職の意向を学長に伝えるように努めなければならない。
(事故等の報告)
第16条 職員は、職務等に関し、事故等が起こったときは、速やかに事故報告書を所属長を経て理事長に提出しなければならない。
2 運転免許を受けている職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により当該運転免許を取り消されたとき又は当該運転免許の効力を停止されたとき(仮停止されたときを含む。)は、速やかに運転免許取消・停止報告書を所属長を経て理事長に提出しなければならない。
(退庁時の心得)
第17条 職員は、勤務が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書その他の物品を整理すること。
(2) 火気の始末、戸締り等をすること。
2 最終退庁者は、前項に掲げる処置を点検した後、施設管理責任者が定める手続をして退庁しなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第18条 職員は、校舎(附属施設及び構内を含む。)又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、別に定めるところにより、施設管理責任者の指揮を受けなければならない。
2 前項の非常事態が休日、週休日その他勤務時間外に発生したときは、職員は、直ちに出勤しなければならない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。