○公立大学法人釧路公立大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)及び釧路公立大学(以下「大学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 専任教員、非常勤教員、事務局職員その他法人において就労する者をいう。
(2) 学生等 学生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生その他釧路公立大学において修学する者をいう。
(3) 関係者 教職員又は学生等以外の者で、教職員又は学生等と修学、研究又は就労に関連して接触する全てのものをいう。
(4) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
ア セクシャル・ハラスメント 教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動
イ アカデミック・ハラスメント 教職員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して、他の教職員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動
ウ パワー・ハラスメント 教職員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して、他の教職員又は学生等に対して行う就労上又は修学上の不適切な言動及び学生等が優越的な立場、地位又は経験を不当に利用して、他の学生等に対して行う修学上の不適切な言動
エ 育児休業等に関するハラスメント 教職員が妊娠若しくは出産をした女性教職員又は育児休業等の申出若しくは取得をした教職員に対して行うこれらの者の就業環境が害される言動
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、教職員若しくは学生等の就労上若しくは修学上の環境が害されること、又はハラスメントへの対応に起因して、教職員若しくは学生等が就労上若しくは修学上の不利益を受けることをいう。
(理事長等の責務)
第3条 理事長及び学長は、法人又は大学におけるハラスメントを防止するとともに、ハラスメントが発生した場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
(教職員及び学生等の責務)
第4条 教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。
2 教職員及び学生等は、この規程及び別に定める指針に従い、ハラスメントの防止及び対策に協力しなければならない。
(防止対策会議の設置)
第5条 ハラスメントの防止等を適切に実施するため、法人にハラスメント防止対策会議(以下「防止対策会議」という。)を置く。
2 防止対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ハラスメントの防止対策に関する事項
(2) 第9条第3項ただし書の規定による報告を受けて行われる事実認定及び対応策の検討に関する事項
(3) 第12条第6項の規定により調査部会から提出された報告を受けて行われる事実認定及び対応策の検討に関する事項
(4) ハラスメントにおける被害の救済及び環境改善等のための対応又は措置に関する関係部局に対する勧告に関する事項
(5) ハラスメントの救済措置に関する事項
(6) その他ハラスメントの防止等に関し、必要と認められる事項
3 防止対策会議は、ハラスメントに関する被害の救済及び環境改善等のためにとるべき措置その他個別の事案に係る対応策について、関係部局に対し必要な勧告を行うとともに、相談内容の事実認定及び対応策を相談者へ報告するものとする。
4 前項の場合において、防止対策会議は、必要があると認めたときは、事案の概要及び対応策について、理事会、経営審議会又は教育研究審議会に報告するものとする。
(防止対策会議の組織)
第6条 防止対策会議は、理事長、学長、学部長、附属図書館長、事務局長、総務課長、学生課長及び経営企画課長をもって構成する。
2 防止対策会議に議長及び副議長を置く。
3 議長は、理事長が務めるものとし、会議を招集する。
4 副議長は、学長が務めるものとし、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を行う。
5 防止対策会議は、第1項に掲げる構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 議事は、議長を除く出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 議長は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。ただし、表決に加えることはできない。
8 前各項に定めるもののほか、防止対策会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(相談窓口の設置)
第7条 教職員、学生等及び関係者からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置き、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、次に掲げる者とする。
(1) 専任教員 3人
(2) 事務局職員 3人
(3) 保健室看護師 1人
3 相談員は、理事長が指名するものとする。この場合において、男女の比率が適正になるように配慮しなければならない。
5 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
6 相談員に欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談及び報告)
第8条 相談員は、相談等への対応に当たっては、原則として複数の相談員で対応するとともに、相談者の意思をできる限り尊重しなければならない。
2 相談員は、事実関係の把握に努めるとともに、相談等の内容を次条のハラスメント相談員会議(以下「相談員会議」という。)に報告するものとする。
3 相談員は、当事者間への助言及び話合いの斡旋等の調整は行わない。
(相談員会議の設置)
第9条 相談員相互の連絡調整を図り、相談等への対応を適切かつ円滑に行うため、相談員会議を置く。
2 相談員会議に議長を置き、相談員の互選により選出する。
3 相談員会議は、相談内容等の情報共有をするとともに記録票を作成し、遅滞なく防止対策事務局に提出するものとする。ただし、ハラスメントに関する事態が重大であると認めた場合は、直ちにその内容を防止対策会議に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、相談員会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(防止対策事務局の設置)
第10条 相談員からの相談等に関する記録票の提出に対応するため、防止対策事務局を置く。
2 防止対策事務局は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学部長又は附属図書館長
(2) 事務局長
(3) 総務課長
(4) 学生課長
(5) その他理事長が指名する者
(防止対策事務局の所掌事項)
第11条 防止対策事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第9条第3項の相談内容等の精査に関する事項
(2) 理事会の監事(弁護士)又は外部有識者等への意見聴取
(3) ハラスメントではないと判断した事案に対する相談者への報告
(4) ハラスメントの可能性がある事案に対する調査部会への報告
(調査部会の設置)
第12条 防止対策会議は、必要と認めるときは、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題についての事実関係を調査及び究明するための調査部会を置くことができる。
2 調査部会は、外部の有識者1人を含む5人をもって構成する。
3 調査部会の構成員(以下「部会員」という。)は、相談員以外の者から理事長が任命し、又は指名する。
4 部会員の任期は、当該事案に関する部会の任務が終了するまでの期間とする。
5 調査部会に部会長を置き、部会員の互選により選出する。
6 調査部会は、調査結果を防止対策会議に報告するものとする。
(調査部会の所掌事項)
第13条 調査部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 当該事案に関する事実精査
(2) 当事者間の斡旋及び調停
(3) 防止対策会議への報告及び助言
(4) その他当該事案の解決に関して必要とされること
2 前項第1号に規定する事実精査については、原則として2か月以内に事実関係を明らかにすることとする。
3 第1項第3号の報告及び助言については、事実精査の結果及び事実認定に関する意見、被害の救済及び環境改善のためのとるべき措置とする。
(ハラスメント等に対する措置)
第14条 理事長又は学長は、防止対策会議における検討の結果を踏まえて、教職員若しくは学生等に対する懲戒処分又は就労上若しくは修学上の環境の改善について、必要な措置を講じる。
(不服申立て)
第15条 当事者は、前条の措置に不服があるときは、書面により不服を申し立てることができる。
3 第1項の規定による不服申立ては、同一事案に対して、申立者、被申立者それぞれ一度しか認められない。
(再検討)
第16条 防止対策会議は、前条第1項の規定による不服申立てがなされたときは、再調査の必要性について検討を行う。
3 防止対策会議は、第1項の検討の結果、再調査が不要であると決定したときは、不服申立てを行った者に書面でその理由を示し通知するものとする。
(プライバシー等の保護)
第17条 防止対策会議及び防止対策事務局の構成員、相談員並びに部会員は、当事者のプライバシー、名誉等に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、任務を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第18条 教職員及び学生等は、相談等をした者及び相談等に係る調査への協力その他の対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 防止対策会議、研修会及びハラスメントの防止等に係る事務 学生課
(2) 教職員における相談窓口に係る事務 総務課
(3) 学生等における相談窓口に係る事務 学生課
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧規程の規定に基づきなされた相談、調査、調停その他の行為で、施行日において現に手続が継続しているものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月5日法人規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。