○公立大学法人釧路公立大学審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第42号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)が設置する審議会の委員等に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「審議会の委員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 公立大学法人釧路公立大学定款第19条第2項に規定する経営審議会の委員のうち、法人の役員及び職員でない者
(2) 公立大学法人釧路公立大学定款第11条第5項に規定する学長選考会議の委員のうち、法人の役員及び職員でない者
(3) その他法人が設置する委員会等の構成員又は出席者のうち、法人の役員及び職員でない者
(報酬)
第3条 審議会の委員等に支給する報酬の額は、日額5,000円とする。
2 前項に規定する報酬は、出席した日数に応じてその都度支給する。
3 釧路公立大学事務組合(以下「事務組合」という。)の職員及び事務組合を構成する地方公共団体の職員が審議会の委員等になった場合は、報酬は支給しない。ただし、理事長が特に支給することが適当と認める場合は、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 審議会の委員等に支給する費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める公立大学法人釧路公立大学職員等の旅費に関する規程(令和5年法人規程第27号。以下「旅費規程」という。)に規定する額とし、その支給については、法人の職員の例による。
(1) 大学の学長又はこれと同等以上の者として理事長が認める者 旅費規程別表第1に規定する2級職員に支給される額と同一の額
(2) 前号に掲げる者以外の者 1に規定する3級職員に支給される額と同一の額
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。