○公立大学法人釧路公立大学職員休職規程
令和5年4月1日
法人規程第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第16条の規定に基づき、釧路公立大学職員の休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(心身の故障による休職)
第2条 理事長は、職員就業規則第16条第1項第1号の規定により職員を休職させる場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を必要とすることを確認しなければならない。
(職員の意に反する休職)
第3条 職員の意に反する休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 職員は、その意に反して休職の処分を受けたと思うときは、理事長に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
(休職の期間)
第4条 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要の程度に応じ個々の場合について理事長が定める。
2 理事長は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合で、なお休職の必要があると認めたときは、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 理事長は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 職員就業規則第16条第1項第2号(刑事事件の起訴)の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5 第2条の規定により休職し、休職期間が満了してもなお傷病等が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
(休職者の身分)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
(休職者の給与)
第6条 休職者の給与については、公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年法人規程第38号)第28条の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の休職に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。