○公立大学法人釧路公立大学職員の勤務時間等に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第36号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第33条の規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分、1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の始業時刻及び就業時刻は、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時
3 理事長は、事務の都合上必要があると認めるときは、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で、職員の全部又は一部について始業及び終業の時刻を変更することができる。この場合において、理事長は、前日までに職員に通知するものとする。
4 職員就業規則第34条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、理事長が定める。
5 理事長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等について、理事長が別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。
2 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 理事長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを理事長が別に定めることができる。
2 理事長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、理事長が別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、理事長が別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 理事長は、職員に第3条第1項又は前条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長が別に定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち理事長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として理事長が別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
3 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条の規定の適用がある者のほか、自由に利用できるものとする。
4 理事長は、業務上の必要がある場合には、第2項の規定にかかわらず、職員の全部又は一部について休憩時間の時間帯を変更することができる。この場合において、理事長は前日までに職員に通知するものとする。
6 休憩時間は、原則として一斉に与えるものとする。ただし、一斉休憩除外に関する協定を締結した場合は、この限りでない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として理事長が別に定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 理事長は、3歳に満たない子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない理由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として理事長が別に定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)のある職員(ただし、理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(超勤代休時間)
第9条 理事長は、公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年法人規程第24号。以下「職員給与規程」という。)第18条第5項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、理事長が別に定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第10条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日は休日とし、職員は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(専門業務型裁量労働制)
第12条 職員就業規則第3条に規定する者のうち、教員については、労基法第38条の3に規定する手続を経て専門業務型裁量労働制を適用する。
3 専門業務型裁量労働制を適用する教員(以下この条において「裁量労働教員」という。)の始業時刻は、業務遂行の必要に応じ、当該裁量労働教員の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。
4 休憩時間は,勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間とする。ただし、業務遂行上の必要による休憩時間の変更は、弾力的に適用し、時間については裁量労働教員の裁量により設定するものとする。
5 裁量労働教員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。
6 裁量労働教員の休日は、第10条の規定によるものとする。
7 裁量労働教員は、週休日、職員の休日又は深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)に勤務する場合については、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。
(休暇)
第12条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
(年次休暇)
第13条 職員には、勤務時間に応じ、1年度につき20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数の年次休暇を与える。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数の年次休暇を与える。
(病気休暇)
第14条 職員が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、その療養期間中90日に至るまでの間病気休暇を与えることができる。ただし、理事長が特に必要と認める場合については1年に至るまで延期することができる。
(特別休暇)
第15条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長が別に定めるところにより、特別休暇を与えることができる。
(1) 女性職員の産前産後のとき。
(2) 職員が1年未満の生児を育てるとき。
(3) 女性職員の生理日等のとき。
(4) 職員の親族が死亡したとき。
(5) 天災、地変その他特別の事情があるとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、理事長が特に必要と認めたとき。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他理事長が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により理事長が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、理事長が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、職員給与規程第10条第1項の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、職員給与規程第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第17条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、職員給与規程第10条第1項の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、職員給与規程第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(非常勤職員の勤務時間等)
第19条 非常勤職員の勤務時間等は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間に満たない範囲内において理事長が定める。
(委任)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、釧路市条例を釧路公立大学事務組合条例として準用する条例(昭和62年条例第9号)別表にある釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受けていた職員(以下「条例適用職員」という。)が引き続き法人の職員となった場合における施行日前の年次休暇の残日数並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の取得日数は、施行日においてこれを承継する。
4 施行日の前日までに承認(介護休暇にあっては、申出)がなされた条例適用職員の施行日以後に係る年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇等については、この規程に基づき承認を受けた(介護休暇にあっては、申出があった)ものとみなす。