○公立大学法人釧路公立大学教員の海外研修規程

令和5年4月1日

法人規程第32号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学に勤務する常勤の教育職員(以下「教員」という。)で、海外における学術の研究、調査等に従事する者について、必要な事項を定めることを目的とする。

(区分)

第2条 この規程において、海外研修とは次に掲げるものをいう。

(1) 本学が海外で実施する学術研究調査等に従事するため、本学から派遣される研修

(2) 国、他の公共団体その他公的機関及び学術研究機関等より費用の全部又は一部の支給を受け、外国の大学、研究所その他これに準ずる学術研究機関において学術研究調査等に従事する研修

(3) 外国の政府、大学、研究所その他これに準ずる学術研究機関等より招聘を受け、学術研究調査等に従事する研修。ただし、費用の全部又は一部の支給を受けるものに限る。

(4) 前3号に該当しないもので、公立大学法人釧路公立大学就業規則(令和5年法人規則第1号)第39条に基づき海外で行う研修

(種別等)

第3条 海外研修の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 長期海外研修―研修期間が3月を超え1年以内の研修

(2) 短期海外研修―研修期間が3月以内の研修

2 前項第1号に規定された研修について、やむを得ない特別な事情により1年を超えて外国に滞在することが認められた場合は、1年を限度に研修期間を延長することができる。

3 前条第2号第3号及び第4号の研修に該当する者が前項に従い研修を行う場合、当該延長期間については、休職とする。

(資格要件)

第4条 長期海外研修の申請ができる者は、研修年度の開始時において、3年以上本学に在職し、かつ、60歳未満の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、過去に長期海外研修の対象となった者については、研修年度の開始時において、直前の長期海外研修の期間終了の翌日から起算して5年以上本学に在職し、かつ、60歳未満でなければ、長期海外研修の申請はできないものとする。

(旅費等)

第5条 海外研修を行う者については、必要と認められる旅費(渡航費、滞在費及び支度料)の全部又は一部を予算の範囲内において支給することができる。

2 前項の規定による旅費が支給される場合で、他から費用の支給を受ける海外研修については、その受ける金額の範囲内において旅費の全部又は一部を支給しない。

(定数)

第6条 同一年度内において、長期海外研修及び「教員交換協定を締結する大学との間の交換教員の派遣及び受入れに関する規程」に定める長期交換教員派遣を許可される教員の総数は1名とする。ただし、特別な事情があると認められた場合は、この限りではない。

2 短期海外研修を許可される教員の数は、本学の教育研究上支障がないと認められた範囲内とする。

(申請)

第7条 長期海外研修を希望する者は、あらかじめ計画を立て、原則として前年度の6月末までに海外研修承認申請書に所定の書類を添えて、学長に提出しなければならない。

2 第5条で規定する旅費の支給を受ける短期海外研修を希望する者は、あらかじめ計画を立て、原則として前年度末までに海外研修承認申請書を学長に提出しなければならない。

3 前項で規定するものを除く短期海外研修を希望する者は、研修計画を立てたのち速やかに海外研修承認申請書を学長に提出しなければならない。

(選考等)

第8条 学長は、前条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、教育研究審議会の議を経て選考し、公立大学法人釧路公立大学理事長(以下「理事長」という。)の承認を受けるものとする。

2 学長は、前条第2項の規定による申請書の提出を受けたときは、教育研究審議会の議を経て承認の可否を決定する。

3 前条第3項の規定による申請書の提出を受けたときは、学長が承認の可否を決定する。

4 海外研修を承認された者が、計画の変更(計画中止を含む。)を余儀なくされた場合は、前3項に定める手続を経てそれぞれ承認を受けるものとする。

(復命等)

第9条 海外研修を終えた教員は、帰国後1月以内に研修の内容を学長に復命し、かつ、相当期間在職の上、本学の教育研究の向上に努めなければならない。

(適用除外)

第10条 本規程は、第6条第1項を除き、「教員交換協定を締結する大学との間の交換教員の派遣及び受入れに関する規程」に定める交換教員派遣について、これを適用しない。

(その他)

第11条 学長が、第3条第2項又は第6条ただし書に該当すると判断した場合は、教育研究審議会の議を経て理事長の承認を得るものとする。

2 この規程の施行に伴う必要事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に、廃止前の釧路公立大学教員の海外研修規程(平成3年釧路公立大学事務組合規則第3号)第8条の規定により海外研修の承認をされた者の取扱いについては、なお従前の例による。

公立大学法人釧路公立大学教員の海外研修規程

令和5年4月1日 法人規程第32号

(令和5年4月1日施行)