○公立大学法人釧路公立大学教員の採用及び昇任選考の手続に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第29号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学経済学部に勤務する専任の教授、准教授及び講師(以下「教員」という。)等の採用及び昇任の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(教員の選考等)
第2条 教員の採用及び昇任に係る選考は、採用方針案に基づき、経営審議会及び教育研究審議会の議を経て、理事会の議に基づき行う。
2 前項の採用方針案を決めるに当たっては、原則として教授会に意見を求めるものとする。
3 学長は、前項により選考された教員の任用について、公立大学法人釧路公立大学理事長に申し出る。
(教員の募集等)
第3条 教員の募集は、公募とする。ただし、推薦によることもできる。
2 教員の昇任については、推薦又は本人の申出に基づき行う。
(選考の申し出)
第4条 学部長は、教員の選考の必要が生じたときは、速やかに学長に申し出る。
2 学長は、前項の申出があったときは、速やかに理事長に申し出る。
(教員人事委員会への付託)
第5条 学長は、教員の採用及び昇任に係る候補者(以下「教員候補者」という。)の選定について、公立大学法人釧路公立大学教員人事委員会(以下「教員人事委員会」という。)に付託するものとする。
2 教員人事委員会は、教員候補者を選定し、学長に報告する。
(意見)
第6条 学長は、前条第2項の報告があったときは、教授会の意見を聴くものとする。
(非常勤講師の採用)
第7条 非常勤講師の採用については、学部長の申出に基づき、学長が教員人事委員会に付託して候補者を選定し、教授会に報告する。
2 非常勤講師の任用期間は、1年度以内とし、毎年度ごとに任用の手続を行う。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。