○公立大学法人釧路公立大学役員退職手当規程
令和5年4月1日
法人規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学役員報酬規程(令和5年法人規程第21号)第4条に規定する理事長、副理事長及び理事が退職(解任および死亡を含む。以下同じ。)をした場合の退職手当の支給について定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職したときはその者に、役員が死亡したときはその遺族に支給する。ただし、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号に該当して解任された場合を除く。)は、当該役員には退職手当は、支給しない。
2 退職手当は、その額から法令等に基づき控除すべき金額がある場合には、役員に支払うべき退職手当の金額からその金額を控除して支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、役員の退職した日における基本報酬月額に役員としての在職月数を乗じて得た額に、100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし、第5条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの基本報酬月額に役職ごとの在職月数を乗じて得た額に、100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、釧路公立大学事務組合公立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果およびその者の役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、その者の業務実績に応じこれを増額し、または減額した額とすることができる。
(在職期間の計算)
第4条 退職手当の額の算定の基礎となる在職月数の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、これを1月とする。
2 前条第1項ただし書きにより退職手当の額を計算する場合において、異なる役職ごとの在職期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の最も少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとする。この場合において、端数が等しい在職月数があるときは、後に在職した役職に係る在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 前条の規定にかかわらず、役員が退職した場合において、その者が退職の日またはその翌日に再び役員となったときは、その者については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前またはその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも、同様とする。
(釧路市の一般職の職員としての在職期間に係る特例)
第6条 釧路市の一般職の職員が、退職手当の支給を受けることなく釧路市を退職して役員となった場合において、その者が退職し、かつ引き続いて釧路市の一般職の職員となるときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
(職員としての在職期間に係る特例)
第7条 役員が、引き続いて職員(公立大学法人釧路公立大学職員退職手当規程(令和5年法人規程第26号。以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
2 前項の役員に対する退職手当の額は、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、または減額することができる。
(端数の処理)
第10条 この規程の規定により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年法人規程第24号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の給与についての取扱いの例による。
(退職手当の支払方法)
第11条 この規程の規定による退職手当の支払方法については、職員退職手当規程の適用を受ける職員の例による。
(実施に必要な事項)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項については、職員給与規程の適用を受ける職員の例によるほか、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
3 この規程の施行日の前日に釧路公立大学長の職にあった者で、施行日に副理事長となるものが退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、廃止前の釧路公立大学学長等の退職手当支給条例(平成17年釧路公立大学事務組合条例第3号)の例による。
4 第2条第1項前段の規定にかかわらず、理事長が別に定める者には、この規程による退職手当は支給しない。