○公立大学法人釧路公立大学役員報酬規程

令和5年4月1日

法人規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)の役員の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役員の報酬)

第2条 役員の報酬のうち、理事長及び副理事長については、基本報酬、期末手当及び寒冷地手当とし、非常勤の役員については非常勤役員報酬とする。

2 常勤役員の報酬は、この規程に定めがあるもののほか、職員(公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年法人規程第24号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例により支給する。

(報酬の支給日)

第3条 役員の報酬(期末手当および非常勤役員手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 第10条に定める役員手当は、その月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(基本報酬)

第4条 常勤の役員の基本報酬月額は、次のとおりとする。

(1) 理事長 820,000円

(2) 副理事長 820,000円

2 常勤の理事の給料の額は、別に定める。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年公立大学法人釧路公立大学法人規程第24号。以下「給与規程」という。)第13条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する前条第2項に定める役員に対して支給する。

2 通勤手当の額は、給与規程第13条第2項の規定を準用して算出した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関する事項については、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第4条に定める役員に対して、給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において同項の役員が受けるべき給料月額に、その月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項に規定する在職期間は、法人の役員として在職した期間とする。ただし、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年公立大学法人釧路公立大学法人規則第1号)の適用を受ける職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける地方公務員(以下「法人等職員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、法人等職員から引き続いて役員となった場合には、同項の在職期間にその法人等職員としての在職期間を算入するものとする。

4 第2項の規定による期末手当の額は、釧路公立大学事務組合公立大学法人評価委員会が行う評価の結果およびその者の役員としての業績に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、または減額することができる。

5 給与規程第24条及び第25条の規定は、役員の期末手当について準用する。

6 前5項に規定するもののほか、期末手当の支給に関する事項については、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(寒冷地手当)

第7条 寒冷地手当は、給与規程第22条第1項に規定する寒冷地手当の支給要件に該当する第4条に定める役員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、給与規程第22条第2項の規定を準用して算出した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関する事項については、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(報酬の支給方法等)

第8条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬の支給方法等については、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第9条 役員が業務のため旅行するときに支給する旅費の額は、公立大学法人釧路公立大学職員等の旅費に関する規程(令和5年法人規程第27号)の例による。

(非常勤役員報酬)

第10条 非常勤役員報酬は、次のとおりとする。

(1) 理事 日額25,000円以内で理事長が定める額

(2) 監事 日額25,000円

(月の中途で就任または退職をした場合の基本報酬)

第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に支給する就任当月分の基本報酬月額は、第4条の規定に基づき算出される当該役員に支給する基本報酬月額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除して得た額(以下「日額」という。)に、就任した日からその月の末日までの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。

2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の基本報酬月額は、日額にその月の初日から退職した日までの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の基本報酬の支給については、当月分の給料月額を全額支給する。

(報酬の支払方法)

第12条 役員の報酬は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、役員からの申出があったときは、当該役員が指定する本人名義の預貯金口座に控除すべき金額を控除した後の報酬の全額を振り込んで支払うことができる。

(端数の処理)

第13条 この規程により計算した金額に1円未満の端数が生じた場合における当該端数の処理については、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(実施に関する事項)

第14条 この規程の実施に関する事項については、給与規程の適用を受ける職員の例によるほか、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(釧路市を退職して役員となった者の特例措置)

2 釧路市の職員が、当該任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当の支給を受けることなく釧路市を退職して役員となったときは、この規程の規定にかかわらず、釧路市に引き続き勤務したとして支給される給料を基準として、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)を準用して算出した額の役員報酬をその者に支給する。

(期末手当の在職期間)

3 法人の役員就任前に廃止前の釧路公立大学教員の給与に関する条例(昭和63年釧路公立大学事務組合条例第3号)又は釧路市職員の給与に関する条例の適用又は準用を受けていた者で、退職手当の支給を受けることなく引き続き役員に就任した者の第6条第2項に定める在職期間は、釧路公立大学事務組合又は釧路市での在職期間を通算した期間とする。

(令和5年12月26日法人規程第86号)

(施行期日等)

1 改正後の公立大学法人釧路公立大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人釧路公立大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の役員報酬規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月26日法人規程第88号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人釧路公立大学役員報酬規程

令和5年4月1日 法人規程第21号

(令和6年4月1日施行)