○公立大学法人釧路公立大学連絡調整会議規程
令和5年4月1日
法人規程第7号
(設置)
第1条 公立大学法人釧路公立大学の管理運営に関し連絡調整を行い、総合的な大学運営を図るため、公立大学法人釧路公立大学連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項の連絡調整を行うものとする。
(1) 法人が定めた指針の大学関係組織への周知に関すること。
(2) 大学の各組織の所掌にわたる事項に関すること。
(3) 地震対策連絡会議に関すること。
(4) 新型コロナウイルス感染症その他感染症に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
(6) その他理事長又は学長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 学長(副理事長)
(3) 学部長
(4) 附属図書館長
(5) 事務局長
(6) 総務課長
(7) 経営企画課長
(8) 学生課長
(9) その他理事長又は学長が指名する者
(会議の議長及び主宰)
第4条 連絡調整会議に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 前項の議長(以下「議長」という。)は、連絡調整会議を主宰し、必要なときに招集する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する連絡調整会議の構成員が、その職務を代理する。
(運営)
第5条 連絡調整会議は、構成員から欠席の申出があったときは、代理の者を出席させることができる。
(関係者の出席)
第6条 連絡調整会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(議事録等)
第7条 議長は、議事録が必要であると認める場合、会議開始前に構成員から議事録の作成者を指名し、この者に議事録を作成させるものとする。
2 前項の議事録は、議長が確認の上、署名する。
3 第1項に規定する議事録の作成以外の庶務は、事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡調整会議の運営等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日法人規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。