○公立大学法人釧路公立大学教育研究審議会規程
令和5年4月1日
法人規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学定款(以下「定款」という。)第22条第1項に規定する教育研究審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教育研究審議会は、定款第22条第2項の規定により、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学部長
(3) 附属図書館長
(4) 定款第22条第2項第4号の規定により、次の職員のうちから学長が指名する者
ア 教授の職にある職員
イ 管理監督の地位にある事務局職員
2 定款第22条第2項第4号に掲げる職員の数は、委員の総数の2分の1以内とする。
(招集)
第3条 学長は、定款第23条第1項の規定により、教育研究審議会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を教育研究審議会委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(職務代理等)
第4条 学部長は、定款第23条第3項に規定する議長に事故があるときは、その職務を代理し、議長が欠けたときは、その職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第5条 教育研究審議会が必要と認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、当該出席者は、議決に加わる権利は有しない。
(非公開)
第6条 教育研究審議会は、公開しない。
(議事録)
第7条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、非公開とする。
(事務)
第8条 教育研究審議会の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、教育研究審議会の議を経て学長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日法人規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。