○公立大学法人釧路公立大学経営審議会規程
令和5年4月1日
法人規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学定款(以下「定款」という。)第19条第1項に規定する経営審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 経営審議会は、定款第19条第2項の規定により、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事又は職員 1人
(4) 法人の役員又は職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、理事長が任命する者 3人以内
2 定款第19条第2項第4号に掲げる委員の数は、委員の総数の2分の1以上とする。
(招集)
第3条 理事長は、定款第20条第1項の規定により、経営審議会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を経営審議会委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(職務代理等)
第4条 副理事長は、定款第20条第3項に規定する議長に事故があるときは、その職務を代理し、議長が欠けたときは、その職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第5条 経営審議会が必要と認めるときは、監事等委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、当該出席者は、議決に加わる権利を有しない。
(非公開)
第6条 経営審議会は、公開しない。
(議事録)
第7条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、公開とする。
(事務)
第8条 経営審議会の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、経営審議会の議を経て理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。