○公立大学法人釧路公立大学理事会規程
令和5年4月1日
法人規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学定款(以下「定款」という。)第15条に規定する理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 理事長は、定款第16条第1項の規定により、理事会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を理事会の構成員(以下「構成員」という。)に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(職務代理等)
第3条 副理事長は、定款第17条第1項に規定する議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(監事及び構成員以外の者の出席)
第4条 定款第16条第2項の規定により理事会に出席する監事は、議決に加わる権利は有しない。
2 理事長が必要と認めるときは、構成員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、当該出席者は、議決に加わる権利は有しない。
(非公開)
第5条 理事会は、公開しない。
(議事録)
第6条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、公開とする。
(事務)
第7条 理事会の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。