○公立大学法人釧路公立大学役員規程

令和5年4月1日

法人規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)の役員の責務、服務その他役員に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員の責務)

第2条 役員は、その業務について、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、法、他の法令又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分並びに法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。

3 役員(監事を除く。)は、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(勤務等)

第3条 理事長は、常勤とする。

2 副理事長及び理事は、常勤又は非常勤とする。

3 前項の規定にかかわらず、大学教員(専任教員に限る。)又は事務局職員を兼務する理事(以下「職員兼務理事」という。)は常勤とし、勤務条件その他の就業等については、この規程及び他の規程に別の定めがあるもののほか、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号)の定めるところによる。

4 監事は、非常勤とする。

(役員の職務分担)

第4条 副理事長及び理事の職務分担は、理事長が定める。

2 法第13条第3項の規定により理事長及び副理事長の職務を代理し、又はその職務を行うべき理事は、あらかじめ理事長が定める理事の順序によるものとする。

(役員の服務)

第5条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 役員は、その在任中において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動を行うこと。

(2) 任命権者の承認を得ることなく、報酬を得て他の職務に従事すること、営利事業を営むことその他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

3 前項第2号の規定は、非常勤の役員には適用しない。

(兼業等)

第6条 前条第2項第2号及び法第55条の規定による理事長の承認に係る手続等については、公立大学法人釧路公立大学職員兼業規程(令和5年法人規程第34号)の適用を受ける職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、役員(非常勤の者を除く。)前条第2項第2号及び法第55条の規定による兼職以外の兼業をする場合は、あらかじめ理事長に届出をするものとする。

(福利厚生)

第7条 常勤の役員(職員兼務理事を除く。)については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより共済を行い、業務上の災害又は通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償を行う。

2 非常勤の役員の業務上の災害又は通勤途上における災害については、別に定める公立大学法人釧路公立大学非常勤役員災害補償規程(令和5年法人規程第23号)により補償を行う。

(退職)

第8条 役員は、任期の満了前に、役員を辞任しようとするときは、できる限り早い時期に、その任命権者に申し出るものとする。

2 役員は、辞任を申し出た後も、後任の役員が選任されるまでの間は、なおその職務を行うものとする。ただし、解任された場合及び欠格条項に該当することとなった場合は、この限りでない。

(理事の懲戒)

第9条 理事長は、理事がこの規程に違反し、又は理事としてふさわしくない非行があると認めるときは、当該理事に対し懲戒の処分を行うことができる。

(理事の解任に係る弁明機会)

第10条 理事長は、法第17条第2項又は第3項の規定により理事を解任するときは、当該理事に弁明の機会を付与しなければならない。

(損害賠償責任)

第11条 役員は、その任務を怠ったときは、法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、釧路公立大学事務組合管理者の承認がなければ、免除することができない。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人釧路公立大学役員規程

令和5年4月1日 法人規程第3号

(令和5年4月1日施行)